国税局、ジャニーズ事務所のジュリー景子社長がタレントに「お年玉」としてあげた総額9000万円を経費と認めず追徴課税www
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↑B


2022.12.27

国税局、ジャニーズ事務所のジュリー景子社長がタレントに「お年玉」としてあげた総額9000万円を経費と認めず追徴課税www

ジュリー氏は毎年の年始に、自身や事務所役員の名前で現金が入った封筒をお年玉としてタレントに渡していた。その総額は2018〜22年の5年間で約9千万円

名前が「お年玉」であっても、これ経費じゃないの?

今年は3年ぶりにお正月に実家に帰省するので、派手にお年玉ばらまこうかと思っている。俺もじいちゃん、ばあちゃんから昔ガッポリもらったからね。

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■ ■ ■ コメント ■ ■ ■

いいっすね!=6
001 [12.28 14:42]unknown@Biglobe:仮に経費だとしても、損金不算入で、受け取り側は受贈益。しかし、今回は個人のお年玉を会社が負担したとみなされているだろうけれど、記事を見ると、社長の報酬を配ったとしているね。贈与扱いだと、社長と貰った人それぞれ受贈になるので、実際は税務署と示談したんだろうね。 (2)
002 [12.28 22:57]うーん@Ucom:経費というのは使用・消費したものの払った金額に対して領収書をもらっての話だと思うから、目的が定まらないお金のバラマキは贈与になると思います。お年玉で例えば飲食店やらステージ衣装やらで使ってという事であれば会社宛の領収書をもらわないと経費としては難しいと思う。 (2)

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