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>>94
放送法第9条
>(訂正放送等)第9条放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
真実でない放送はこの9条に違反してるので罰則は無いけど問題ありですね。
まあじゃなければ、あるある大辞典やためしてガッテンなんかで問題になりませんわな。
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